
飲料水検査・大気調査
飲料水検査
私たちが普段飲用する水は、法令によって水質が管理されています。それぞれ水質基準項目が定められており、基準値を超過していないか、日々検査・管理が行われています。弊社では、安心安全でおいしい水をいつでも供給するための信頼性の高い検査を実施しております。
水質検査
多くの人が利用する床面積3,000平方メートル以上のビルは、特定建築物に該当します。特定建築物における飲料水の水質検査については、建築物における衛生的環境の確保という観点から検査項目が定められています。
特定建築物における飲料水の検査については、6ヶ月以内ごと(すなわち年2回。ただし最初の1回が適合であれば、その次に限って11項目に省略できる)に16項目、毎年6月~9月の間に1回消毒副生成物12項目の検査を行う必要があります。また、特定建築物に該当し、井戸水を使用している場合は、3年以内ごとに1回8項目を行う必要があります。

オンライン検査(郵送検査)
弊社では、郵送での水質検査も受け付けております(ただし、自主検査に限ります。「水道法」に基づく検査、専用水道設置者様や水道事業者様からの検査のご依頼は、郵送では行っておりません)。
大気調査
弊社では、「大気汚染防止法」で定められたばい煙発生施設の測定を実施しています。ばい煙発生施設には、廃棄物焼却炉、ボイラー、ガス機関、ディーゼル機関などがあります。ばい煙発生施設から排出または飛散する大気汚染物質について、排出基準が定められています。
ばい煙測定(排ガス測定)
ばい煙とは、燃焼物の燃焼などに伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん(煤)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)の事を指し、ボイラーや焼却炉の測定孔から排ガスを採取します。煙突の上に登ることもあります。
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
ばい煙測定の対象となるばい煙発生施設は、大気汚染防止法で定められています。詳細は環境省HPの「大気汚染防止法の対象となるばい 煙発生施設」をご覧いただくか、弊社までお問合せください。

測定項目・測定頻度について
測定項目
「窒素酸化物(NOx)」、「硫黄酸化物(SOx)」、「ばいじん」と「その他の有害物質」が定められています。「その他の有害物質」は、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素およびふっ化珪素、鉛及びその化合物を含みます。
測定頻度
施設や大きさにより異なりますので、詳細は環境省HP「大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について」をご覧ください。 以下は環境省が公表している「大気汚染防止法第2条第2項の規定によるばい煙発生施設及び排出基準適用一覧(政令第2条別表第1)」の一部抜粋です。
ばい煙発生施設
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く)
規模
環境省令で定めるところにより、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であること。
規制項目
硫黄酸化物:〇 ばいじん:〇 有害物質:NOx
排出基準について
排出基準には以下の種類があります。
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一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
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特別排出基準:大気汚染の深刻な地域にて、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(ばいじん、硫黄酸化物)
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上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
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総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(硫黄酸化物及び窒素酸化物)
ばい煙・排ガス測定実績
弊社では、一般的なボイラーから大型焼却施設まで、色々なシーンにおけるばい煙・排ガス測定の実績があります。
測定実績
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温水ヒーター
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各種工場におけるボイラー
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焼却施設などのばい煙・排ガス測定
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加熱炉
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性能試験評価のための測定
ばい煙測定のご依頼方法
まずはお電話(0263-88-3911)かお問合せフォームにてお問合せください。お見積り、日程の打合せを行った後、測定、検査を行います。